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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題8


貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。

b 不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第2 条第1 項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。

c 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題8 解答・解説

「総量規制の除外」に関する問題です。
(第8版合格教本のP61・62参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P61・62参照)


a:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P61枠内の①参照。

b:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P61枠内の②参照。

c:×(適切でない)
 「売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付け」に係る契約であっても、
貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超えるときは、総量規制の除外に該当しません

※ 第8版合格教本P61枠内の⑨および、P62枠内の※印参照。

d:×(適切でない)
 「自動車の購入に必要な資金の貸付け」に係る契約であっても、当該
自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていないときは、総量規制の除外に該当しません

※ 第8版合格教本P61枠内の③および、枠内の※印参照。



正解:③



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